羽曳野市役所
ひとり親家庭を支援する新たな一歩。羽曳野市が保証会社と連携し、大阪府初の養育費確保支援で子どもの権利と安心を守ります。

ひとり親に関わる社会課題
離婚後の養育費は、子どものための権利であるとともに、子どもが離れて暮らす親の愛情を感じることで自己肯定感を育むうえでも重要とされていますが、令和3年度全国ひとり親世帯等調査結果(厚生労働省)によると、母子世帯において養育費の取り決めをしている割合は46.7%である一方、離婚した父親から養育費を「現在も受けている」という割合は、わずか28.1%に過ぎず、ひとり親の困窮に拍車がかかる原因のひとつとして問題となっています。
民法改正により養育費や親子交流に対する世の中の認識が高まったこともあり、養育費や親子交流の取決めについての認知度は高まってきましたが、養育費が支払われなかった場合の保証については、未だ認知度が低いままで課題となっています。
これまでの取り組みと課題
羽曳野市では、令和4年10月から養育費確保支援事業として、養育費の取決めに対する保証契約を締結する際に要した保証料を補助する養育費の保証促進補助事業を実施してきましたが、本補助を受けるためには、両親間で養育費の取決め(公正証書等作成)をした上で、養育費の保証をしてくれる保証会社を探し、その保証会社の審査を受ける必要があります。そして、審査の結果、契約を締結することができれば、保証契約にかかる保証料を自己負担にて支払い、養育費の保証促進補助の申請をすることとなります。
保証会社との契約までにこうした多くの手間がかかることや、養育費の保証促進補助を受けるためには、保証料をまずは自己負担しなければならないことによる経済的なハードルがこれまで課題となっていました。
羽曳野市の新たな取り組み
そこで、従来の支援の課題となっていた保証会社と契約するにあたっての経済的なハードルや負担を軽減するため、羽曳野市と株式会社イントラストが業務提携契約を結び、新たな養育費確保の取り組みとして、ひとり親が保証会社を探す手間や事務手続きを市が支援し、保証料相当額(上限5万円)を補助する事業を新たに開始します。これにより、ひとり親の経済的なハードルを下げ、簡易な審査により、保証料の負担をすることなく養育費に係る保証契約を結ぶことができます。これは大阪府内において初の取組となるものです。
養育費に係る保証契約とは
養育費受取人と保証会社が保証契約を結ぶことにより、保証会社が養育費支払人の連帯保証人となり、養育費の未払いが生じた場合、養育費受取人に対し、契約の範囲内の金額で立て替え払いを行い、養育費支払人に督促を行うものです。
事業概要
業務提携先: 株式会社イントラスト
事業開始日: 令和7年6月2日(月)
対象者 : 羽曳野市において養育費の公正証書作成促進補助金の交付を受けた方
事業内容 : 保証会社が養育費支払者の連帯保証人となり、養育費の未払いが生じた場合、養育費の受取人に対し、月額5万円を上限に立て替え払いを行い、養育費支払者に督促を行う。
補助金額 : 50,000円(上限)
保証契約に係る初年度の保証料を市が補助し、直接保証会社に支払う。
問い合わせ
羽曳野市 こどもえがお部 こども政策課 児童支援担当
電話番号:072-958-1111(内線1220)
メールアドレス:kodomoseisaku@city.habikino.lg.jp