カテゴリー

『パワハラと指導の区別基準!?糸島市懲戒免職処分取消等請求事件最高裁判決(令和7年9月2日)を踏まえて緊急解説』セミナーを9月19日(金)に開催

  • URLをコピーしました!

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

〜労務の法律問題に精通した弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ〜

労務の法律問題に精通した弁護士法人 法律事務所瀬合パートナーズ(所在地:神戸市中央区、代表弁護士:瀬合 孝一)は、『パワハラと指導の区別基準!?糸島市懲戒免職処分取消等請求事件最高裁判決(令和7年9月2日)を踏まえて緊急解説』をテーマにしたセミナーを「無料・オンライン」で9月19日(金)に緊急開催いたします。

今回、令和7年9月2日、最高裁においてパワーハラスメントに関する最新の判決が言い渡されました「糸島市懲戒免職処分取消等請求事件」を踏まえ、パワーハラスメントの該当性判断基準について緊急解説いたします。

本事件の二審判決では、この懲戒免職処分を重きに失するとして取消す旨判断していました。今回、令和7年9月2日に出た最高裁の判決では、パワーハラスメントの該当性の判断基準などについて、判断しています。

 

会社を経営していくにあたり、従業員を指導することは避けて通れません。上司が部下を指導するにあたり、パワーハラスメントと捉えられないように、どの点に注意しなければならないのか、日々悩まれていると思います。また、実際にパワハラ社員への対応に悩まれている経営者様も多いのではないでしょうか。今回の最高裁判決が、このような悩みを解決するひとつの指標になることは間違いありません。

 

このたびのセミナーでは、最新の最高裁判決で着目されたポイントを踏まえ、上司が部下を指導する際の注意点や実際にパワハラが生じた場合の実務対応について詳しく解説いたします。

指導とパワハラの区別基準に悩まれている、パワハラ社員への対応に悩まれている経営者さま、人事労務担当者の方はこの機会に是非、ご参加ください。

 

このような企業の方はこの機会に是非、ご参加ください。 

☑ 今回の最高裁判決が示したパワーハラスメントの該当性基準について知りたい

☑ 今回の最高裁判決が示したパワーハラスメントと指導の区別基準について知りたい
☑ パワハラ社員への対応方法を知りたい

☑ 今回の最高裁判決の位置付け及び射程範囲を知りたい

▼セミナーの参加お申込みはこちらから▼

https://forms.gle/GoMWRTZcnWcAZCSt7

【実施概要】
日   時:2025年9月19日(金)14:00~15:00 ※申込〆切は9月17日(木)17時まで
開催方法:Zoomによるオンライン開催
        ※ZoomのURLについてはお申込みいただいたメールアドレスに送付いたします。
        (当日はセミナー開始15分前からアクセス可能です。)
受 講 料:無料

※法律事務所に所属の方のご参加はご遠慮いただいておりますので、ご了承ください。

 

▼セミナーの参加お申込みはこちらから▼

https://forms.gle/GoMWRTZcnWcAZCSt7

講師紹介

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

代表弁護士 瀬合 孝一(兵庫県弁護士会所属)

 

【経歴】

神戸市垂水区出身

京都大学法学部卒業

司法修習58期(神戸修習)

神戸大学大学院経営学研究科現代経営学専攻(MBAプログラム)修了

神戸大学大学院法学研究科博士課程後期課程法学政治学専攻高度専門養成プログラム(トップローヤーズプログラム)在学中(競争法[独占禁止法]専攻)

兵庫県弁護士会副会長(令和4年度)

【職歴】

協和綜合法律事務所(大阪)勤務

山根法律事務所(神戸)勤務

本田総合法律事務所(神戸)共同経営者

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ開業

神戸商工会議所専門相談員(平成29年4月~)

 

【資格】

労務調査士®

税理士

 

【セミナーに関するお問い合わせ】
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

https://segou-partners-kigyou.com/
担当:濱田

TEL:078-382-3531

出典:PR TIMES

本プレスリリースの内容や詳細についてのお問合せは以下までご連絡ください。

企業プレスリリース詳細へ (2025年9月8日 13時00分)

大手通販サイトのあらゆる商品の価格を比較、最安値を検索!

まずはお好きなキーワードや商品名を入力して探してみましょう
×
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次