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扶養でもダメ!子どもは第3号になれません。

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株式会社SA

健康保険の扶養と年金の第3号はまったく別制度

「扶養に入っているから年金もOK」。これは大きな誤解です。

第3号被保険者は配偶者限定で、子どもは対象外。20歳になれば国民年金の加入義務が発生し、自分で保険料を納める必要があります。払えない学生は「学生納付特例制度」を申請しなければ未納扱いとなり、将来の年金額に影響が出る可能性があります。

【セミナー開催概要】
日時:2025年9月24日(水)12:00〜13:00
主催:一般社団法人クレア人財育英協会
場所:本社(千代田区紀尾井町3-12 紀尾井町本社ビル6F)

【こんな疑問に答えます】
・なぜ子どもは第3号被保険者になれないのか?
・健康保険の扶養と年金制度の違いは?
・20歳からの国民年金加入義務とは?
・学生が払えないときに使える「学生納付特例制度」とは?
・未納を放置すると将来の年金がどうなるのか?

【講師紹介】
小野 純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。

目次

一般社団法人クレア人財育英協会について

(株)SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に関する資格・研修事業を展開。働く人と家族を守る「雇用クリーン事業」に注力し、実務に直結する学びを提供。全国650名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
▶ 公式サイト:https://caa.or.jp/

出典:PR TIMES

本プレスリリースの内容や詳細についてのお問合せは以下までご連絡ください。

企業プレスリリース詳細へ (2025年9月17日 21時00分)

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